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滅失登記は自分でもできる?滅失登記の仕組や申請方法・費用を解説
2023.05.31
「家を解体するときに滅失登記って必要?」
「そもそも滅失登記って何?」
上記のような悩みを抱えている方へ。
滅失登記は、家を解体する際に必要な書類です。
建物の解体には手続きが多く、つい見落としてしまいがちです。
今回の記事では、滅失登記は自分で申請できるのかを解説しています。
また、申請の方法と知っておくべきポイントについても触れています。
これから建物の解体予定がある方は、ぜひご覧ください。
滅失登記は自分でも申請可能
滅失登記は、解体などで建物が無くなった場合に行います。
不動産登記法57条によって、必ず滅失登記を行うように定められています。
住んでいた建物、空き家などに関係なく申請しましょう。
通常の場合は、土地家屋調査士に依頼して滅失登記を行います。
ただし、必要書類を揃えてしまえば、自分でも申請は可能です。
手間を惜しまず、費用をかけたくない方は自分で申請するとよいでしょう。
参照:『e-Gov法令検索(不動産登記法)』
滅失登記の申請で知っておくべき3つのポイント
滅失登記の申請で知っておくべきポイントは以下のとおりです。
・家の解体後1カ月以内に行う
・申請は法務局で行う
・相続した建物は相続人の1人が行う
どれも重要なので、チェックしておきましょう。
1.家の解体後1カ月以内に行う
滅失登記には申請期限があります。
気になる滅失登記の申請期限は、家の解体後1カ月以内です。
申請に関しては、自分で手続きしても大丈夫ですが、不安を感じる方は専門家に依頼しましょう。
解体業者であれば手続きを熟知しているので、依頼すれば対応してくれます。
自分で申請するか、土地家屋調査士に依頼するか決めておきましょう。
2.申請は法務局で行う
滅失登記の申請は法務局で行います。
解体を実施する土地の法務局に申請しましょう。
具体的には、管轄の法務局「不動産登記申請表示係」へ「建物滅失登記申請書」を提出します。
直接持参するか、郵送で申請しましょう。
郵送の場合、書類に不備があると、法務局へ出向いて修正する必要があります。
そのため、場合によっては二度手間になってしまうかもしれません。
あらかじめホームページを参考に記載し、直接法務局でチェックしてもらうと手間がかかりません。
3.相続した建物は相続人の1人が行う
遺産相続などで、相続人が複数存在する場合を解説します。
上記の場合、全員が滅失登記を申請する必要はありません。
相続人のうち1人が申請を行えば大丈夫です。
相続人が複数の場合は、土地家屋調査士に依頼しておくとよいでしょう。
費用については、相続人での折半を検討しましょう。
誰か1人だけに負担が集中するなど、トラブルの発生要因も減らせます。
滅失登記の手順を解説
滅失登記を行う場合の手順について解説していきます。
1.滅失登記の流れ
1.解体工事を完了する
2.法務局へ行き必要書類をもらってくる
a.建物滅失登記申請書を作成する
b.建物取毀(とりこわし)証明書を解体業者からもらう
c.解体業者の印鑑証明書をもらう
d.建物のあった場所の住宅地図を印刷しておく
e.第三者へ委任する場合は委任状を準備する
3.必要書類を持って法務局へ提出
4.問題がなければ登記完了となり登記完了証を受け取る
必要書類が多いので、取り寄せるまでに時間がかかる場合もあります。
自分で申請をする場合は、余裕を持って準備をしましょう。
滅失登記にかかる費用
滅失登記を自分で行う場合、費用はほとんどかかりません。
登記事項証明書を取得するための費用は1,000円程度で済みます。
手間暇がかかるけれども、費用の負担は軽くなると覚えておきましょう。
しかし、土地家屋調査士に依頼すると40,000〜50,000円かかるとされています。
金額の差が大きいので、費用対効果を考えたうえで依頼するか決めるとよいでしょう。
滅失登記に関してよくある3つの疑問
滅失登記に関するよくある疑問は以下の3つです。
抵当権が設定されている場合は滅失登記できるのか
申請をしないと罰則はあるのか
離れた場所の滅失登記はどうするのか
いずれも気になる疑問なので、順に解説していきます。
1.抵当権が設定されている場合は滅失登記できるのか
抵当権が設定されている建物を解体する場合、抵当権者(銀行など)の承諾が必要です。
債務返済完了後の建物であれば、抵当権がついたままでも滅失登記は可能です。
ただし、トラブルの元になるので、抵当権者の承諾を得たうえで解体工事を行うほうがよいでしょう。
また、法務局によっては、抵当権者の承諾書が必要な場合があります。
トラブルや無駄な手間を避けるためにも、事前にチェックしてください。
2.申請をしないと罰則はあるのか
滅失登記の申請は義務なので、怠ると罰則が適用されます。
滅失登記の申請期限は、解体から1カ月です。
仮に、期間内に申請できないと10万円以下の罰金が課されます。
そのため、早めに手続きを済ませる必要があります。
1カ月以内に申請ができない場合、速やかに法務局へ相談しましょう。
3.離れた場所の滅失登記はどうするのか
自宅から離れた場所の滅失登記は、手続きが面倒になってしまいます。
なぜなら、解体した土地を管轄する法務局で登録が必要なためです。
申請に関しては、郵送でも対応してくれます。
しかし、修正が生じると、申請した法務局へ出向く必要があります。
記入漏れ提出漏れがないか、チェックしたうえで申請しましょう。
まとめ
滅失登記の必要性と申請の流れ、よくある疑問について解説しました。
建物の解体後には滅失登記を提出する必要があり、期限が決められています。
解体前に滅失登記に必要な書類を揃えておくと、スムーズな申請が可能です。
不明な点は、関係各所へ早めに相談しておきましょう。
わからない点に関しては、解体業者に相談するとよいでしょう。
手続きを怠ると罰金を課せられるので、忘れずに滅失登記を提出してください。